令和6年4月1日以降に支払われる交際費等から除かれる飲食費の上限が1人当たり5,000円以下から1万円 以下に引き上げられました。
【少額飲食費】
少額飲食費の対象となる「飲食費」は、交際費等のうち飲食その他これらに類する行為(飲食等)のために要する費用です。このうち、1人当たり1万円以下の飲食費を「少額飲食費」ということにします。交際費等は、原則損金不算入とされますが、少額飲食費は、交際費等の範囲から除くこととしています。
※交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。
【飲食その他これらに類する行為のために要する費用】
飲食その他これらに類する行為のために要する費用は、従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」、飲食のために支払うテーブルチャージ料やサービス料等、飲食等のために支払う会場費、得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」(得意先等において差入れ後相応の時間内に飲食されるようなもの)、飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」が該当します。
それでは該当しないものは何かというと、ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用、接待等を行う飲食店等へ得意先等を送迎するために支出する送迎費、飲食物の詰め合わせを贈答するために要する費用があげられます。
【社内飲食費】
飲食費のうち「社内飲食費」については、1人当たり1万円以下であっても、交際費等の範囲から除かれることにはならないので、少額飲食費には該当しません。(ただし、他の福利厚生費、会議費等の費用として交際費等の範囲から除かれる場合があります。)
社内飲食費とは、専らその会社の役員や従業員あるいはこれらの親族に対して行う接待等のために支出する飲食費のことをいいます。
【少額飲食費には書類の保存が必要】
交際費等から除かれる少額飲食費は、一定の事項を記載した書類の保存が要件とされています。具体的には以下の事項となります。
・飲食があった年月日
・飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
・飲食等に参加した数
・飲食費の額並びに飲食店、料理店等の名称及びその所在地
・その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項
【1人当たり1万円以下の判定】
1人当たりの飲食等の費用が1万円以下であるか否かの判定方法は、会社が採用している経理方式により異なります。
税込み経理を採用している場合は、税込み金額が1万円以下か否かで判定します。
税抜き経理を採用している場合は、税抜き金額が1万円以下か否かで判定します。
適格請求書発行事業者でない飲食店等で飲食した場合、1人当たりの飲食等の費用が1万円以下であるか否かは、次のように判定します。
税込み経理を採用している場合は、領収書等に記載されている金額で判断します。
税抜き経理を採用している場合は、領収書等に消費税額が記載されていても、本体価格に消費税額を含めて次のように計算した金額で判定します。具体的には、適格請求書発行事業者でない飲食店等で11,000円(税込み)の飲食をした場合、消費税の仕入税額控除の計算は11,000円÷1.1×10%×80%=800円となります。したがって、この飲食費は11,000円-800円=10,200円となり10,000円を超えるため、少額飲食費に該当しません。
【一定規模以下の事業者の特例】
一定の規模以下の事業者は、少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、適格請求書の保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで消費税の仕入税額控除ができます。これは取引先が適格請求書発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても仕入税額控除ができます。したがって、消費税が10%の場合、税込み金額9,999円だと909円仕入税額控除ができます。
一定の規模以下の事業者とは、基準期間(事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度のこと)における課税売上高が1億円以下又は特定期間(法人については前事業年度の開始の日以後6月の期間)における課税売上高が5千万円以下の事業者が、適用対象者となります。
この特例は令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間が適用対象期間となります。
【交際費の損金算入について】
資本金が1億円を超える法人については、交際費等の損金算入が認められていませんでした。しかし、経済の活性化を図ること等を目的として、平成26年度の改正で、接待飲食費の50%に相当する金額以下の部分の金額の損金算入が認められています(資本金が100億円を超える法人には、適用されません。)。
なお、資本金が1億円以下の中小法人(資本金5億円以上の法人等による完全支配関係がある法人を除きます。)については、上記の適用か、交際費等の額のうち、年額800万円(定額控除限度額)までの損金算入とのいずれかを選択適用できます。