移転価格税制の仕組み いずれか、あるいは双方の税務当局に課税された場合には二重課税が生じる 海外子会社との取引 日本親法人 米国子会社 120億円 売上 120億円仕入 100億円利益  20億円 仕入先 米国顧客 100億円 150億円 売上 150億円仕入 120億円利益  30億円 日本親法人が米国子会社に製品を120億円で販売していた。米国子会社は日本親法人から製品を120億円で仕入れていた。日本親法人は利益20億円、米国子会社は利益30億円、合算利益50億円を得ていた。 1 2 3 海外子会社との取引 仕入先 日本親法人 米国子会社 米国顧客 100億円 130億円 150億円 120億円 独立企業間の取引 日本親法人 米国子会社 130億円 売上 130億円仕入 100億円利益  30億円 売上 150億円仕入 130億円利益  20億円 売上 150億円仕入 120億円利益  30億円 仕入先 100億円 米国顧客 150億円 日本の税務当局は、日本親法人に対して移転価格調査を実施した。 1 2 3 売上 120億円仕入 100億円利益  20億円 売上 130億円仕入 100億円利益  30億円 移転価格課税前には、日米間の利益配分は日本親法人20億円:米国子会社30億円(合算利益50億円)であった日米間取引について、移転価格課税後には、日本親法人30億円:米国子会社30億円(合算利益は60億円に増加)となっていて、10億円が二重課税となっている。 製品の取引価格について、日本の税務当局は130億円が独立企業間価格であると認定し、日本親法人に対して10億円所得を増額する移転価格課税を行った。 日本親法人の売上130億円と米国子会社の仕入120億円との差額10億円については、日本からも米国からも両方か二重に課税されている。
移転価格税制の仕組み(自主調整をした場合) 日本親法人及び米国子会社がそれぞれ製品の取引価格について自主調整した場合には二重課税は生じない 日本親法人及び米国子会社は、製品価格120億円で取引していた取引後に、日本親法人及び米国子会社は、独立企業間価格は130億円であると認識した。製品価格120億円を130億円に変更し、日本親法人は売上10億円を追加計上し、米国法人は仕入10億円を追加計上した。 1 2 3 海外子会社との取引 日本親法人 米国子会社 130億円 120億円 仕入先 米国顧客 100億円 150億円 独立企業間の取引 日本親法人 米国子会社 130億円 売上 130億円仕入 100億円利益  30億円 売上 150億円仕入 130億円利益  20億円 仕入先 米国顧客 100億円 150億円 売上 120億円仕入 100億円利益  20億円 売上 130億円仕入 100億円利益  30億円 売上 150億円仕入 120億円利益  30億円 売上 150億円仕入 130億円利益  20億円 海外子会社との取引 日本親法人 米国子会社 120億円 売上 120億円仕入 100億円利益  20億円 仕入先 米国顧客 100億円 150億円 売上 150億円仕入 120億円利益  30億円 日本親法人が米国子会社に製品を120億円で販売していた。米国子会社は日本親法人から製品を120億円で仕入れていた。日本親法人は利益20億円、米国子会社は利益30億円、合算利益50億円を得ていた。 1 2 3 自主調整のおかげで、移転価格課税前には、日米間の利益配分は日本親法人20億円:米国子会社30億円(合算利益50億円)であった日米間取引について、自主調整後には、日本親法人30億円:米国子会社20億円(合算利益は50億円のまま)となっていて、日本から米国に10億円の利益が移転しているが、合算利益50億円は同じで、二重課税は生じていない。 4

予期しない課税により利益が圧迫される

課税額をそれぞれの国に支払うことで利益を圧迫するために、経営計画に大きな影響を与えます。株主への説明責任も生じます。

二重課税の解消のために多くの費用と時間がかかる

二重課税の解消のためには、取消訴訟の勝訴や相互協議の合意が必要となり、膨大な費用と労力がかかります。勝訴できるかどうか?相互協議で合意してもらえるかどうか?が決定するまでには、かなりの時間を要することが想定されます。

課税された事実が公表され経営が立ち行かなくなる

課税された事実が公表され、大きなニュースとなれば、企業や商品のブランドイメージが低下します。脱税している企業の商品だと噂になり不買運動などが起こると、経営が立ち行かなくなります。

APA:移転価格の事前確認

移転価格の文書化

Q

移転価格税制に関する税務調査について効果的な対策は何ですか。

A
Q

ローカルファイルあるいはローカルファイルに相当する文書を事前に作成しておくというのは、何のために行うのですか。

A
Q

ローカルファイルあるいはローカルファイルに相当する文書とは何ですか。

A
Q

国外関連取引の規模が小さい法人であっても、ローカルファイルを作成しておく必要がありますか。

A
Q

前事業年度における国外関連者との棚卸取引が数億円しかない場合、ローカルファイルを確定申告の提出期限までに作成しておく必要はないということでしょうか。

A
Q

国外関連取引が数億円しかない規模の法人でも、移転価格調査の対象とされるのですか。移転価格調査の対象とされたとしても、調査の際に、ローカルファイルに相当する文書を提出するよう、調査官から依頼されることはあるのですか。

A
Q

調査官が要求したローカルファイルあるいはローカルファイルに相当する文書を指定期日までに提示又は提出できない場合には、推定課税されることは理解しました。推定課税とはどのような課税ですか。

A

以下質問への回答は移転価格税制Q&A資料ダウンロードにてご覧いただけます。

Q

調査官が指定する日までに、ローカルファイル、あるいはローカルファイルに相当する文書を提示又は提出すれば、推計課税は受けないということですか。

Q

調査官が提示又は提出を要求するローカルファイル、あるいはローカルファイルに相当する文書とはどのような文書なのですか。

Q

移転価格調査において、調査官が確認するポイントを教えてください。

Q

自社でローカルファイルについて文書化してみようと考えています。参考例はありますか。

Q

日本の調査官が確認するポイントに留意して作成したローカルファイルをそのまま英訳等して、国外関連者が準備するローカルファイルにしても問題ないでしょうか。

Q

ローカルファイル、あるいはローカルファイルに相当する文書を準備しておくことが、移転価格調査の対策になることは分かりました。ですが、当社は国外関連取引が数億円程度しかありません。それを考えると、相当な内容量の文書化をしようとは思いませんがどうすればよいでしょうか?

Q

移転価格の文書化をするためには、何から始めればよいでしょうか。

Q

移転価格課税されて、二重課税に陥っても、相互協議で合意してもらえれば、二重課税は解消されると聞いています。事前に文書化しておく必要はあるのでしょうか。

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