親族内承継・親族外承継に関わらず、すべての企業の事業承継の取組をサポート
株式承継の計画立案・実行を中心に、企業の経営基盤を次世代に承継する支援をしています。
事業承継はお客様の永続発展のために、会社を更に磨きあげる良いチャンスですが、その準備及び実行は短期間で出来るものではありません。
まずは現状の課題の把握及びその解決策を検討し、来たるべき事業承継に準備しましょう。
サービスの3つの特徴FEATURE
事業承継税制に精通
2008年(平成20年)の税制創設時から利用をサポートしており経験が豊富。近年は毎年数件の税制利用の支援を継続。利用後のフォロー業務もサポート。
合併や株式交換・移転などの組織再編成にも対応
グループ会社間での合併や持株会社設立などにより、後継者がよりマネジメント能力・管理能力を発揮できる体制の構築をサポート。
経営基盤の承継もサポート
自社株式の移転だけではなく、「経理の承継・DX化」や「人事評価制度のリニューアル」などの経営基盤の承継についても、グループの総合力を活かしてサポート。
このようなお悩みの方に
- 特例事業承継税制の申請手続きをしてくれる専門家を探している
- 後継者はいるが、株価が高く、思うように自社株式の移転がすすまない
- 複数の会社があるが、事業承継を機にホールディングス化や合併などを検討したい
- 親族外の経営幹部に会社を事業承継したいが、課題がたくさんあり、なかなか前に進まない
サービスの内容SERVICE
自社株評価・評価引下げ対策の検討
事業承継計画表の作成
特例事業承継税制の活用支援
合併・持株会社組成などの組織再編業務
従業員持株会・種類株式を活用した資本政策スキームの策定
ケーススタディCASE STUDY
特例事業承継税制の活用
兄弟3人で創業した会社が世代交代の時期に。
後継者は長男の息子で決定していたが、ネックとなったのは次男・三男が保有していた約30%の株式の取り扱い。
幸い、次男・三男の理解もあり、特例事業承継税制を活用して後継者へ株式贈与。
特例事業承継税制は、経営者以外の者が保有株式を後継者へ贈与等した場合についても納税猶予の適用が受けられるメリットがあり、その効果もあり、後継者は税負担なく、経営に必要な議決権を確保。
組織再編(株式交換等)+特例事業承継税制
4社を経営していた経営者の世代交代時期に。4社とも業績が好調で株価が高い状況。
経営者の子供2名が後継者であったが、将来の株式分散リスクを勘案し、株式は1名のみに承継することを希望。
また、4社の株式承継を実施した場合の後継者の税負担が多額になることが見込まれた。
→グループ内で重複した事業を実施していた会社間で合併を実施(4社→3社)
→株式交換を実施し、1社を事業持株会社とし、他の2社はその子会社化(後継者への株式承継は3社→事業持株会社1社のみ)
→特例事業承継税制を活用し、後継者へ株式承継を実施
種類株式+持株会+自己株式
同族企業のオーナーに相続発生。相続人は会社経営を引き継ぐ意思がなく、親族外である役員(専務)が後継者候補。一方、同族オーナー(相続人)が保有していた株式の取扱いが課題。最終的には、相続人が保有する株式の一部を金庫株として換金化するともに、後継者・役員(従業員)持株会が残りの株式を引き受け、会社継続が決定。その後、種類株式を導入し、後継者・役員持株会・従業員持株会の議決権バランスを調整し、後継者の経営基盤の承継が完了。
持株会社による経営基盤のリニューアル
事業承継後、持株会社を設立。持株会社に複数の事業会社(子会社)の総務部門の業務・機能を持株会社に移管・集約し、間接業務部門のスリム化を図るとともに、グループ全体の経営管理体制を構築。
また、持株会社に不動産集約及び資金調達の一本化等を通じ、キャッシュ・マネジメント・システム機能を構築し、資金効率の向上を実現。
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