相続税のプロフェッショナルとして、あらゆる相続に対応します。
相続税の基礎控除額の圧縮後、相続税は一昔前と比較すれば身近な税金となってきていますが、数十年に一度経験するか否かの税金でもあります。
経験方法な専門スタッフ(国税OB在籍)がお客様の不安・手間等を取り除き、書面添付制度(※)を活用し、適正な申告(税務調査に耐えられる申告)をサポートします。
(※)書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定する計算事項等を記載した書面を税理士が作成した場合、国税当局がその書面が添付された申告書に関する税務調査を実施する前に、その税理士に対して、添付された書面の記載事項について意見を述べる機会を与えなければならないとされている制度です。
書面添付制度の効果として、
①適正申告の向上や納税者との信頼関係の醸成が期待できる
②納税者に対する税理士の責任の範囲が明確化されることにもなり得る
③添付書面は、国税当局が税務調査の要否の判断等に積極的に活用されるほか、添付書面の意見聴取の結果によっては、税務調査にならない場合もあり得る
また、この制度は税務の専門家である税理士に与えられた権利の一つであるとも言えます。
つぐなび あがたグローバル税理士法人専用ページ
サービスの3つの特徴FEATURE
相続税申告の専門・専属の税理士が担当
毎月1回以上の打ち合わせできめ細かい対応。
申告期限間近や業界繁忙期(1月~5月)でも対応可能。
地域トップクラスの申告実績
豊富な経験と申告実績で相続税の基礎控除額を若干上回るケースやアパート・会社オーナーの相続など、すべての相続税申告に対応。
司法書士とも連携し、相続登記のワンストップサービスが可能。
平日以外も対応します
休日や平日夜間の面談が可能で、平日に休めない会社員(相続人)に合わせたスケジューリング。
オンラインでの打ち合わせにも対応します。
このようなお悩みの方に
- 具体的に何を(何から)すれば(始めれば)いいかわからない
- 過去に現金の贈与を受けていたが、税務調査を考えると少し心配(不安)になってきた
- 適正な申告をしたいが、自分で最後まで出来るか不安である
- 平日は休みが取れないので、休日に対応してくれる税理士を探している
- 相続財産の内容や金額の説明を他の相続人にどのようにすればいいかわからない
- 税務署に所得税の準確定申告をする必要があると言われたが、収入・経費をどう集計すればいいかわからない
実績ACHIEVEMENT
相続人(依頼者)の都合に合わせた面談と申告実績



サービスの内容SERVICE
相続税申告業務
財産目録、遺産分割協議書の作成 ※当グループ所属の行政書士が作成します。
相続税申告書の作成
税理士法第33条の2の書面添付制度を活用した相続税申告
遺産分割における税務上のアドバイス
相続税の税務調査対策及び立会い
関連サービス
公正証書遺言作成支援
相続不動産の売却相談(地元不動産業者への取次ぎ)
ご相談・お問い合わせCONTACT
長野事務所 026-217-2020
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