複雑化している国際税務について的確なアドバイザリーサービスを提供
グローバル化が進んだ現在では、海外展開は大きなビジネスチャンスである一方、税務リスクも存在します。とりわけ日本親会社と海外子会社との間の取引は、税務上、取引実態の有無や取引金額の妥当性などをめぐる問題が多く見受けられます。したがって、資本関係や取引形態を検討するにあたっては税務上の視点が欠かせません。弊社では、お客様のビジネスを的確に理解した上で、適切な税務アドバイスを提供します。
サービスの3つの特徴FEATURE
豊富な支援実績
弊社がご契約させていただいている上場企業や中堅大規模法人には海外に進出しているお客様も多く、お客様が直面する国際税務の問題に対し共に解決してきた事例・ノウハウが蓄積しています。
国際税務の経験豊富なプロフェッショナルが対応
租税法の研究と実務を通じて培った経験豊富なプロフェッショナルが、迅速で丁寧にアドバイスを提供します。
ネットワークによる課題解決
弊社の顧問に国税局で国際税務を専門に扱ってきたOB税理士がおり、また海外展開している国際税務専門の税理士法人と提携しており、これらのネットワークを活用して難易度の高い事案にも対応しています。
このようなお悩みの方に
- 海外へ進出するための事業計画や商流については検討しているけれども、国際税務面についての専門性・経験を有している人材が社内にいないため、プロフェッショナルのサポートを受けたいと考えている方
- 移転価格の文書化について、過剰な文書作成をするのではなく、必要なポイントに絞った文書化を依頼したい方
- 日本から海外子会社に従業員を出向させようと考えている方
実績ACHIEVEMENT

税務意見書

長期出張者の外国税額控除

海外子会社の財務・税務DD
サービスの内容SERVICE
外国税額控除の検討、確定申告対応
非居住者への支払に係る源泉所得税、租税条約の適用関係の検討
移転価格税制の適用関係の検討、移転価格文書の作成
タックスヘイブン税制の適用関係の検討
国際取引に係る消費税の相談
海外子会社への出向者又は長期出張者の日本における個人所得税や外国税額控除関連の相談
ケーススタディCASE STUDY
非居住者の源泉徴収
例えば、ある法人が、ベトナムとアメリカに駐在員事務所を設置し、業務に必要なパソコンを現地のリース会社から賃借し、リース料を支払ったとします。この場合、ベトナムでのリース料に対しては10%の源泉徴収が必要ですが、アメリカでのリース料に対しては源泉徴収が不要となります。このような違いが生じるのは、日本と各国が締結する租税条約の内容が異なるからです。
外国税額控除(タックススペアリングクレジット)
中国やフィリピンなど特定の国にて源泉徴収された外国税額については、みなし外国税額控除(タックススペアリングクレジット)の適用があります。この措置は、その所得源泉地国で減免された税金について本来の課税がなされたものとみなして、日本において外国税額控除を認めるという制度です。日本と相手国との租税条約で規定されている制度ですので、適用漏れがないよう相手国との租税条約の確認が不可欠です。
二重課税を排除
海外に長期出張した従業員が現地で所得税を課された場合に、日本で外国税額控除を適用して二重課税を排除できるケースがあります。現地でのタックスレシートや税務申告書が必要ですが、日本で確定申告をすることで、日本の所得税の還付を受けて二重課税を排除します。
模擬税務調査
実際に税務調査を受ける前に、税務調査経験が豊富な国税OB税理士が模擬税務調査を行います。そうすることで事前に問題になりやすい点を把握しておくことができ、必要な対策を講じたり、心理的安心感に繋がったりします。
ご相談・お問い合わせCONTACT
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