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月次経営支援・税務申告(中小企業向け)

私たちは、「正しい会計なくして正しい経営なし」の信念に基づき、適正・正確な記帳に基づく月次試算表と決算書の作成をご支援いたします。

業務内容

月次決算支援

私たちは、毎月お客様を訪問し、会計資料の確認、現場の確認及び経営者の方または担当者の方へのヒアリングなどを実施し、処理の訂正や改善事項をお伝えし、お客様が適正で正確な会計処理を行えるようご支援いたします。

毎月の経営相談

適正・正確な記帳に基づき作成された月次試算表やこれを基に作成する各種の実績報告資料を使い、直前月の実績をご報告いたします。これにより、お客様の1ヶ月間の事業活動の結果を数字でご確認いただきます。また、その際には、お客様の将来のビジョンや日常の悩み事をご相談下さい。親身に対応いたします。

決算支援・税務申告業務

決算では、「中小企業の会計に関する指針」又は「中小企業の会計に関する基本要領」に則った決算書の作成をご支援し、これに基づき税務申告を致します。税務申告に当たっては、税理士法第33条の2に定める書面添付を行います。
この一連の業務を私たちが提供させていただくことにより、お客様から提出される月次試算表や決算書などの財務資料は、信頼性の高いものとなり、金融機関、税務当局及び取引先など、決算書を利用する第三者の方々からも信頼されるようになります。

※「中小企業の会計に関する指針」とは
会社の会計は、会社計算規則においてそのルールが定められていますが、その適用に当たっては、「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない」と定められています。中小企業においては、この「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」があいまいであり、法人税法の基準により処理しているなど、会社によって計算書類の作成基準はさまざまでした。そこで、中小企業が、資金調達先の多様化や取引先の拡大等も見据えて、会計の質の向上を図る取組みを促進するために、中小企業が、計算書類の作成に当たり、拠ることが望ましい会計処理や中期等を示すものとして定められてのが、「中小企業の会計に関する指針」です。

※「税理士法第33条の2に定める書面添付」とは
税理士法第33条の2に定める書面添付とは、税理士が税務申告書(税務書類)の作成に際し、「計算し、整理し、または相談に応じた事項」を明らかにし「申告書の適正性を表明」する書面を、税理士の権利として添付する制度です。この制度の目的は、税理士が申告書の作成に関して、どの程度内容に関与し、どのように調整したものであるかを積極的に明らかにすることによって、より正確な申告書を作成して提出するとともに、税務当局においても、税理士が責任をもって計算し、整理し、または相談に応じた事項については、これを尊重することによって、税務行政の円滑化と簡素化を図ることが期待されています。

私たちが提供する月次経営支援・税務申告サービスの特徴

貴社の永続発展を支援するため『5点セット』を実践いたいたします。

ご相談・お問い合わせは

あがたグローバル税理士法人長野事務所

長野県長野市南石堂町1293番地3 長栄南石堂ビル3階

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