2023年10月1日よりインボイス制度(適格請求書保存方式)が始まります。
制度開始まで残り1年となりましたが、皆様の会社のインボイス制度対応はどの程度お済みでしょうか。
インボイス制度の概要
インボイス制度は、消費税法の改正に伴い導入される、新しい仕入税額控除方式のことをいいます。
消費税は原則として事業者が預かった消費税から支払った消費税を差し引いて国に納めますが、預かった消費税から支払った消費税を差し引くことを仕入税額控除といいます。
インボイス制度が導入されると、仕入税額控除を受けるためには、仕入先が発行したインボイス(適格請求書)を保存しなければなりません。
そして、仕入税額控除を受けるためのインボイス(適格請求書)については、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)が交付したものであること、かつ、登録番号のほか、一定の事項が記載された請求書等であることが必要です。
また、インボイスを交付できるのは、税務署長の承認を得たインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)のみとなります。
インボイス発行事業者が対応すべき事項
インボイス発行事業者が制度開始までに対応すべき事項を列挙します。
皆様の会社がどの程度対応できているか確認してみましょう。
(1)インボイス発行事業者の登録申請
(2)自社発行請求書のインボイス対応
(3)レジシステムのインボイス対応
(4)会計システムのインボイス対応
(5)インボイス発行事業者以外からの仕入れ(経費の支払い)の有無の確認
いかがでしょうか。
(1)~(4)については対応が進んでいる会社もございますが、(5)についてはこれからという会社が多いように感じます。(5)の重要性は、インボイス発行事業者以外からの仕入れ(経費) について、原則として仕入税額控除の適用が受けられなくなるということです。
制度開始までに計画的に対応を行う必要があります。
IT化による制度対応
インボイス制度への対応策として、IT化の推進が掲げられます。
インボイス制度が始まると、手書きの帳簿やエクセルなどで販売管理や会計管理をしている事業者は、手間が大幅に増える可能性があります。それは、仕入れ(経費)の仕訳入力を行う際には、取引先ごとにインボイス発行事業者か否かの判断を行う必要があるからです。
インボイス制度に対応した販売管理システムや会計システムを導入することで、制度への対応はもちろんですが、管理業務の効率化に繋げることも可能です。
現在ITツールの導入にあたっては、IT導入補助金を利用することで、補助対象となるITツールの導入費用の最大4分の3の補助を受けることができます。
インボイス制度への対応を機会として、自社のIT化推進を是非ご検討下さい。
(9月21日現在、IT導入補助金の最終申請締め切りは11月28日 となっています。)
結びに
インボイス制度の開始は2023年10月1日からとなりますが、まだ制度が理解できていないという経営者の方も多いようです。
今回はインボイス発行事業者が対応すべき事項を記載しましたが、インボイス発行事業者以外の事業者も影響を受けることとなります。
インボイス発行事業者か否かに関わらず、インボイス制度対応についてご不明な点がございましたら、弊社担当者までお問い合わせください。
(2022年9月あがたグローバル経営情報マガジンvol.62
「今月の経営KEYWORD」に掲載)