「経営トピックスQ&A 2025年2月号」掲載
Q.2024年12月2日で健康保険証が廃止され、マイナ保険証へ移行されたと聞きました。
マイナンバーカードを持っていないと今後は医療機関等を受診できないのでしょうか?
A.マイナ保険証への移行について
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、2024年12月2日から健康保険証は廃止され新規発行されなくなりました。以後、医療機関等の受診については、健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(=マイナ保険証)の利用を基本とする仕組みになりました。
2024年12月2日以降の医療機関等の受診方法は以下のとおりとなります。
1.マイナ保険証
(オンライン資格確認等システムを導入している医療機関等での受診)
健康保険証として利用登録したマイナ保険証をカードリーダーにかざすことで受診できます。利用登録方法には、以下の4つの選択肢があります。
①医療機関・薬局に設置されているカードリーダー
(受診時に登録することが可能です。)
②政府が運営するWEBサイト「マイナポータル」
③セブンイレブンに設置されているセブン銀行ATM
④市町村の窓口
2.資格情報のお知らせ等+マイナンバーカード
(オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関等での受診)
健康保険証の廃止後は、被保険者資格取得時に資格情報(記号・番号等)が記載された「資格情報のお知らせ」という用紙が送付されます(申請は不要)。 
上のように点線部分を切り取って携帯できるようになっており、マイナンバーカードと共に提示することで受診することができます。また、マイナポータルの資格情報画面(スマートフォン)と共にマイナンバーカードを提示することで受診することも可能です。尚、資格情報のお知らせ又はマイナポータルの資格情報画面のみで受診することはできません。
3.健康保険証
現在発行されている健康保険証については、有効期限(最長2025年12月1日)までは使用することができます。尚、退職等で健康保険の資格を喪失した場合、退職日の翌日以降は使用できません。
4.資格確認書
マイナンバーカードを持っていない方、マイナ保険証として利用登録をしていない方等は、加入している保険者から交付される「資格確認書」を提示することにより、受診することができます。この資格確認書は、2024年12月2日以降に行う健康保険被保険者資格取得届の提出の際に、資格確認書の発行を「希望する」ことで発行されます。また、発行を希望しない場合でも、マイナ保険証をお持ちでない方等について、保険者により職権で自動的に発行されます。ただし、自動発行の場合には相当の期間(約2か月)を要するとされています。

まとめ
制度改正後の医療機関等の受診方法は以下のとおりとなります。

マイナ保険証の利用については、自身の健康・医療に関するデータに基づいたより適切な医療を受けられる等のメリットがあるとされています。今後は、制度の意義、メリットや注意点を正しく理解しながら利用していくことが重要です。