令和7年度税制改正では、先端設備等導入計画に基づき取得した一定の設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、一部見直しを行った上で適用期限が2年延長されました。
■制度の概要
市区町村から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の設備を導入した場合に、該当する償却資産に係る固定資産税が軽減されます。
先端設備等導入計画は、認定経営革新等支援機関の確認を経て、市区町村へ申請し、市区町村からの認定を受ける必要があります。
固定資産税の特例措置の要件は、次のとおりです。

(出典:経済産業省・中小企業庁「【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画について」)
■一部見直しについて
令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した設備については、従業員に対する賃上げ方針の表明をしなくても、設備取得からの3年間、固定資産税の課税標準が2分の1に軽減されるものでした。そして、1.5%以上の賃上げを表明した場合には、令和6年3月31日までに取得した設備については5年間、令和7年3月31日までに取得した設備については4年間、固定資産税の課税標準が3分の1に軽減されました。
令和7年度税制改正により、令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した設備については、従業員に対する賃上げ方針の表明が必須要件とされました。1.5%以上の賃上げを表明した場合には、設備取得からの3年間、固定資産税の課税標準が2分の1に軽減され、3%以上の賃上げを表明した場合には、設備取得からの5年間、課税標準が4分の1に軽減されます。
■留意事項
本特例措置を受けるためには、計画認定後に対象設備を取得しなければなりません。認定前に取得した設備は特例措置を受けることができないことに注意が必要です。
また、各自治体によって取扱いが異なる場合がありますので、必ず計画策定前の段階で申請予定の自治体の情報をホームページ等でご確認ください。