国税庁は毎年7月、相続税や贈与税などの財産評価の基準となる「路線価」を公表しており、令和7年分の路線価等も各日刊紙で報道されたところです。
路線価が公表される理由の一つが「土地評価において、手間や費用がかからない一律的で簡便的である」こととしています。
実際の路線価を見てみましょう。
路線価1は
①路線価額が1㎡あたり78,000円・・・単位千円で表示
②借地権割合が60%・・・アルファベット「D」が60%
路線価2は
①路線価額が1㎡あたり53,000円・・・単位千円で表示
②借地権割合が50%・・・アルファベット「E」が50%

具体的な計算方法として、
⑴路線価1に面するほぼ正方形の宅地132㎡(約40坪)の自用地としての評価額は
78,000円×132㎡=10,296,000円となります。
⑵その宅地を第三者が建築する建物の敷地として貸し付ける場合の貸宅地評価額は
78,000円×132㎡×(1-60%)=4,118,400円となります。
⑶第三者が所有するその宅地の上に存する借地権評価額は
78,000円×132㎡×60%=6,177,600円となります。
それでは路線価2に面するほぼ正方形の宅地165㎡(約50坪)のそれぞれの評価額はいくらになるか、ご自身で計算してみましょう。
【答え】
(1)自用地の評価額 8,745,000円
(2)貸宅地評価額 4,372,500円
(3)借地権評価額 4,372,500円
今回のメルマガでは、路線価の基本的な見方と具体的な計算方法について解説しました。ご自身の土地の評価額がいくらになるか、ぜひ一度計算してみてください。
相続税や贈与税の対策を考える上で、土地の評価額は非常に重要な要素です。もしご自身の土地の評価についてさらに詳しく知りたい場合や、相続・贈与に関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。