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あがたグローバル社会保険労務士法人船井総研 あがたFAS

上場株式等の相続税評価額の算出方法

和田 謙二
2026/05/15

国内外の経済情勢や動向、上場会社の公表されるデータや新聞報道などにより、日々、上場株式等はその価格が上がったり下がったりしています。

上場株式等とは一般的に金融商品取引所に上場されている株式等をいいます。

国税庁では、相続税や贈与税で適用される上場株式等の評価方法を財産評価基本通達169で定めています。

具体的には、上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価します。ただし、その最終価格が、次に掲げる額のうち最も低い額を超える場合には、その最も低い額によって評価します。

・課税時期の属する月の毎日の最終価格の平均額

・課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の平均額

・課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の平均額

最終価格の平均額は日本取引所グループのホームページの月間相場表(株式相場表)で確認できます。

 

上場株式等の課税時期は、相続税の場合は相続開始の日、贈与税の場合は贈与により取得した日となります。

 

仮に5月20日を課税時期とした場合の上場株式等の評価額は、次の①から④の価額の最も低い額であるため、④の900円となります。

①5月20日の最終価格:1,000円

②5月の毎日の最終価格の平均額:1,100円

③4月の毎日の最終価格の平均額:950円

④3月の毎日の最終価格の平均額:900円

 

相続税で上場株式等が課税となる場合、その課税時期を選ぶことはできませんが、贈与税の場合、贈与の日を任意に選ぶことが可能です。

上場株式等を贈与する場合には、評価額は上記①から④の価額の最も低い価額となることを踏まえて、贈与するタイミングを検討することが望ましいと言えます。

執筆者

和田 謙二Kenji Wada

マネージャー・税理士・行政書士・AFP

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