提出期限まであと半年。「特例承継計画」について、再確認
自社株式を後継者へ承継する際の贈与税(相続税)の税制上の優遇措置の一つとして、特例事業承継税制があります。このコラムでは、特例事業承継税制の基本的な内容から、その前提となる「特例承継計画」について解説します。
特例事業承継税制とは?
中小企業の円滑な事業承継を税制面から支援するため、令和9年12月31日までの自社株式の贈与・相続を対象とした時限的な制度(特例措置)です。これは、従来からあった事業承継税制の「一般措置」を大幅に拡充したもので、後継者が先代経営者から自社株式を承継した際の贈与税や相続税の納税を猶予し、最終的に免除される可能性がある点が大きな特徴です。
特例事業承継のメリットと特徴
1. 実質的な税負担ゼロの実現
特例措置では、対象となる非上場株式の全てについて、承継時の贈与税・相続税の100%の納税が猶予されます。後継者がさらに次の後継者に株式を承継した場合など、一定の条件を満たすと猶予された贈与税・相続税が免除され、実質的に事業承継時の税負担がゼロになる可能性があります。
2. 対象者の大幅な拡大
先代経営者1人から後継者1人だけでなく、複数の株主から最大3人の後継者への贈与・相続も対象となりました。これにより、共同経営の形で事業承継を進めやすくなっています。
3. 雇用要件の緩和
一般措置で厳格だった雇用維持要件(承継後5年間平均で、雇用の8割を維持)が大幅に緩和されました。特例措置では、雇用が8割を下回った場合でも、経済産業大臣の認定を受けた「認定経営革新等支援機関」の指導・助言を受け、その理由を報告することで、納税猶予は打ち切りされず、継続されます。
4. 将来的な売却・廃業時の税負担軽減
事業承継後に経営環境が変化し、株式を売却・廃業等せざるを得なくなった際に、その時点の株価を基に納税額を再計算し、当初猶予された税額との差額を減免する仕組みが導入され、将来の不安が軽減されました。

特例事業承継税制を利用するために前提となる手続き
特例措置の適用を受けるためには、後継者が事業を承継し、その後も企業を持続的に発展させていくための具体的な経営戦略を明確にすることを目的とし、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて「特例承継計画」を作成し、令和8年3月31日までに都道府県知事に提出して確認を受ける必要があります。
(特例承継計画の主な記載事項)

特例承継計画作成上の留意点
1.提出期限の厳守
令和8年3月31日の期限は、特例事業承継税制の期限(令和9年12月31日)とは異なり、この計画の提出が遅れると特例措置の適用を受けられなくなります。
2.認定支援機関の関与
計画の作成には、認定経営革新等支援機関による指導・助言が必須です。
3.経営の具体性
承継後の5年間で会社をどう成長させるかという具体的な戦略(事業の「見える化」と「磨き上げ」)を伴う計画でなければなりません。
4.後継者の確定
計画書に記載された後継者でなければ、特例措置の認定を受けることができません。計画提出後に後継者を変更する場合は、変更手続きが必要です。